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■不動産取得税の申告(軽減を受ける為の申告をお忘れなく!)
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金(県税)が不動産取得税です。
その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。
但し、相続による取得については課税されません。
(相続については国税である相続税がかかります)


不動産取得税の申告をお忘れなく!
不動産取得税は、軽減のためには申告が必要です!
※建物付で土地を購入される方は、土地について建物と一緒に軽減の申告をできますが、土地購入後、遅れて建物を建てる場合などは特に注意が必要です。

下記の内容をよくご確認ください。

■軽減を受けるためには

  住宅・住宅用土地などの取得に対する不動産取得税については、申請により軽減措置が受けられます。
軽減を受けるには、その不動産を取得した日から60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。
(不動産所在地の市役所、町役場に於いても提出できます。)


 【必要書類】

必要書類は
@不動産取得申告(報告)書
A住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書
B住宅の登記事項証明書(法務局にて)
C土地の売買契約書の写し(売買代金領収書)
D印 鑑

※@・Aは、市役所・町役場または県税事務所に用意してあります。
こちらからも申請書ダウンロードできます。(PDFファイル:Adobe Readerが必要です)
 不動産取得申告(報告)書
 住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書


 【納める額】

         
不動産の価格(課税標準額)×税率3%=税額
                (令和6年3月31日まで3%、本則は4%)

不動産の価額とは

不動産の購入価格や建築工事費ではなく、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
家屋を新築した場合は市町村の家屋調査により価格が決定します。

☆課税標準額について
令和6年3月31日まで
に取得した宅地の土地については、課税標準額が2分の1に軽減されます。


 
【軽減措置を受けると】

     【本則】 
不動産の価格 × 税率3%=税額    
                      軽減措置を受けると
  1.住宅を取得した場合  
         (不動産の価格-控除される額)×3%=税額
 
  
2.住宅用土地を取得した場合
          
減額される前の税額-減額される額=税額

■問合せ窓口
事 務 所 名 電 話 番 号 管  轄  区  域
水戸県税事務所 029-221-4820 水戸市・笠間市・小美玉市・東茨城郡
太田県税事務所 0294-80-33121 常陸太田市・ひたちなか市・常陸大宮市・那珂市
那珂郡・久慈郡・日立市・高萩市・北茨城市
不動産取得税について詳しく知りたい方はこちら 茨城県の不動産取得税 Q&A
        ※申告に必要な申請書がこちらからダウンロードできます。

         

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