| 土地や建物を取得すると、それらの権利を保全するために所有権の保存登記や所有権移転登記をすることになります。 
 
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                  | 登記手続きは通常司法書士がしますが、これらの登記申請書に貼付して納付する税金を登録免許税といいます。(別途司法書士の報酬料がかかります) 
 
 
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                  | 住宅等購入による必要な登記の種類について
 
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                        | 内    容 | 必要な登記 |  
                        | 住宅を新築する場合 | [建物]表示登記・所有権保存登記 |  
                        | 中古住宅を購入する場合 | [建物]所有権移転登記  [土地]所有権移転登記 |  
                        | 土地を購入する場合 | [土地]所有権移転登記 |  
                        | 建売住宅を購入する場合 | [建物]表示登記・所有権保存登記 [土地]所有権移転登記
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                        | 金融機関の融資を利用する場合 | 抵当権設定登記 |  | 
                
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                          | ●建物表示登記とは 登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、物理的状況(所在・種類・構造・床面積及び所有者の住所、氏名)を明らかにする登記です。
 
 「建物表示登記」は土地家屋調査士が行いますが、登録免許税は無税ですが、土地家屋調査士の報酬として80,000〜100,000円程度かかります。
 
 ●所有権保存登記とは
 所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記を言います。
 建物が新築されると、最初の所有者は1ヶ月以内に建物の「建物表示登記」を行いますが、それに続いて登記用紙の甲区に、誰が所有者かを示す『所有権保存登記』が記載されます。
 
 以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。
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                  | 登記別税率について
 登録免許税の計算式
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                  | 登記別軽減税率表
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                        | 登記の種類 | 登録免許税(本則) | 登録免許税(軽減税率) |  
                        | 建物表示登記 | 無  税 |  |  
                        | 所有権保存登記(建物) | 固定資産税評価額×0.4%
 | 固定資産税評価額×0.15%
 (令和6.3/31迄延長)
 
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                        | 所有権移転登記(売買) | 土地:固定資産税評価額×2%
 
 | 固定資産税評価額×1.5% (令和8.3/31迄延長)
 
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                        | 建物:固定資産税評価額×2%
 
 | 建物:固定資産税評価額×0.3%
 (令和6.3/31迄延長)
 
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                        | 所有権移転登記(相続) | 固定資産税評価額×0.4% |  |  
                        | 所有権移転登記(贈与) | 固定資産税評価額×2% |  |  
                        | 抵当権設定登記 | 債権金額又は極度金額×0.4%
 | 債権金額又は極度金額×0.1%
 (令和6.3/31迄延長)
 
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                  | ● | 一定の要件を満たす住宅用家屋については、令和6年3月31日まで軽減税率が適用されます。 | 
                
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                  | 軽減税率を適用するための必要書類として、市町村役場より「住宅用家屋証明書」を登記手続きの際、添付して軽減税率の適用を受けます。通常司法書士や不動産会社が代行して取得したりします。 |